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【知識ゼロの人は読んで】インボイス制度がよくわからない!個人事業主のデメリットとは? 

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現在はインボイス制度が開始されています。イマイチよく分からない人だけご覧ください。

みなさんは、インボイス制度をご存じでしょうか??いろんなサイトで説明や動画配信もされていますが、正直難しいと感じませんか?

専門家のサイトや動画で理解されている人は、読まなくても良い内容の記事です。

逆に私のように、インボイス制度についての理解に頭を抱える人にはピッタリな内容となっています。

この記事を読んでから専門家のサイトや動画へ進むと、より理解が深まると思うので、ぜひ準備体操に使ってください。

こまったさん

インボイス制度?そもそもインボイスって何?

インボイス制度とは、消費税(付加価値税)の仕入税控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書など売手が買手へ、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書)に記載された税額のみを控除することができる制度のことである。

引用元:ウィキペディア
こまったさん

・・・・・。

リサーチ犬

そうなるだワン。

インボイスがあれば税額を控除してもえる制度だということは理解できるけど、分からない部分が多いんだワン。

一緒に学んでいくんだワン!

この記事では、インボイス制度と1,000万以下の個人事業主のデメリットに焦点を当てて書いています。

この記事はこんな人におすすめ!
  • ざっくりとした内容を知りたい人
  • インボイス制度のことが全く分からない人
  • 専門家のサイト、動画を見て難しく感じる人
  • 1,000万円以下の個人事業主のデメリットが知りたい人
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インボイス制度!1,000万円以下の個人事業主のデメリット

2023年3月31日までに申請をせず、免税事業者のままだと・・・

仕事が減る可能性がある

取引先の判断で消費税がもらえなくなる

売り上げが10%近く減る

ざっくりとこの2点が大きく上げられます。この時点では、何を言っているのか分からなくても大丈夫です。順番に一緒に学んでいきましょう!

インボイスとは?

インボイスとは、英語でいうと送り状・請求書の意味をあらわします。日本でいうインボイスとは、適格証明書のことを言います。

分かりやすくいうと、国が認める請求書です。この適格証明書(国が認める請求書)でやりとりした消費税のみ経費として計上できます。

それ以外の請求書、レシートは経費として認められなくなります。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の不平等をなくすための制度です。ここでいう消費税とは、私たちが普段品物を買う時に支払っている消費税のことではありません。

事業者(小さなお店、フリーランス、商売、経営者など)の消費税のことです。インボイス制度は、事業者の消費税のルール変更が行われる制度です。

消費税の仕組み

私たちが普段の生活で支払っている消費税は、国に支払っていませんよね?お店に支払っていますよね。

私たちが買い物をする際に、お店が支払っている消費税を預かりまとめて国に支払っているのです。

今度は、インボイス制度に大きく関わる事業者の消費税について考えてみましょう!

図

事業者(お店)も他の取引先に消費税を支払っています。上の図で説明すると、3,000円に対して300円の消費税を支払っています。

事業者(お店)は、消費者(お客)から5,000円に対して500円の消費税を預かっています。事業者(お店)は、取引先に支払った消費税と消費者(お客)から預かった分の 

差額500円-300円=200円を税務署へ支払う必要があります。 これが事業者(お店)の消費税を納める一連の流れです。

しかし、その差額分を支払わなくても良い人がいたのです。それが今回のインボイス制度のダーゲットになっている1,000万円以下の事業者です。

こういった事業者のことを免税事業者といいます。消費者(お客)から消費税を預かっておきながら、納めなくても良い差額のことを益税といいます。

インボイス制度は、この益税をなくすことを目的としています。

適格証明書(国が認める請求書)がないと・・・

2023年3月31日までに登録番号を申請すると、1,000万円以下の事業者でも課税事業者になります。

申請して課税事業者になることで、適格証明書が使えるようになります。もし申請せずに免税事業者のままだと取引先(仕入れ)を困らせてしまい、仕事が減る可能性がでてきます。

先ほどの図でいう取引先(仕入れ)は、3,000円に対する300円分の請求書がほしいが、適格証明書が使えない免税事業者だと、経費として計上できなくなります。

そうなると、取引先(仕入れ)は、適格証明書が使える事業所(お店)を探して新たに取引をし直す可能性が考えられてくるわけです。

または、取引先の判断で消費税がもらえなくなり、事業者(お店)の売り上げが10%近く減る可能性も考えられます。

救済措置の簡易課税制度

業種によって、売上げ5,000万円以下の中小事業者の納税事務負担を軽減するための制度です。

全部もらえていた益税よりは納めなくてはいけないが、差額よりは少なくすみます。

簡易課税制度とインボイス制度を組み合わせて使うと良いかもしれません。

インボイス制度!個人事業主のデメリットのまとめ

押さえておくべき用語

適格証明書 

国が認める請求書

免税事業者

取引先(仕入れ)に支払った消費税と消費者(お客)から預かった消費税の差額分を支払わなくてもよい事業者

益税

納めなくてもよい消費税の差額のこと

インボイス制度

消費税の不平等をなくすための制度

1,000万円以下の個人事業主のデメリット

免税事業者のままだと・・・

●適格証明書(国が認める請求書)が使えず、取引先との仕事が減る可能性がある。

●取引先の判断で、消費税がもらえなくなる可能性がある。

→売上げが10%近く減る。

最初に読んだ1,000万円以下の個人事業主のデメリットの内容がなんとなく理解できましたか?

この記事は1,000万円以下の個人事業主のデメリットに焦点を絞った内容になっているので、インボイス制度の全容を理解するのは難しいです。

しかし、インボイス制度における重要なワードを散りばめながら解説しているので、要の理解はできるかと思います。理解できた方は、より専門的なサイト・動画を見てさらに理解を深めてみて下さい。

いまいち理解できなかった人は、何度も読み直してみて下さい。以上で、インボイス制度を学ぶ前のざっくりした準備体操を終わります。

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